当社企業グループは、健全で効率的で透明性の高い経営を通じてお取引先様など全てのステークホルダーから「信頼される企業」を目指すとともに、社会的にも企業としての役割と責任を果たしていくことが重要と考えております。そのためにコーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の重要課題の一つと認識し、そのための取組みを行っております。
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令遵守を経営の基本方針とし、取締役会、監査役会、内部監査部門及びコンプライアンス委員会、リスク管理委員会(略称RMC)のそれぞれの役割と機能を高め、かつ顧問弁護士や会計監査人などの専門家との連携を深めることにより、コーポレートガバナンスの一層の強化とコンプライアンスの実現を図っております。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報・文書(以下、職務執行情報という。)の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む。)運用し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行っております。
(2) 職務執行情報に係る各文書等の存否及び保存状況を直ちに把握できる体制を構築しております。
(3) 前2項に係る事務は、総務部長が所管し、(1)の検証・見直しの経過、(2)に係る運用・管理について、必要に応じ取締役会に報告いたします。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、代表取締役社長に直轄する委員会・会議を設置してリスクを管理し、主要なリスクに関しては「リスク管理委員会規程」に基づく専門的対応のための「リスクチーム」を編成してリスク管理体制を構築しております。
リスクチームは組織上、各リスク管理に相応しい部署の長がリーダーとなり、関係部門より選任された者をメンバーとしております。
(2) RMCは、各リスクチームに対し、リスク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案させます。
(3) 経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、必要に応じて弁護士、公認会計士など外部の専門家の助言を受け、関係部門において分析及び対策を検討します。
(4) RMCは必要に応じ内部監査部門にリスクに関する監査を依頼します。
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方当社企業グループは、健全で効率的で透明性の高い経営を通じてお取引先様など全てのステークホルダーから「信頼される企業」を目指すとともに、社会的にも企業としての役割と責任を果たしていくことが重要と考えております。そのためにコーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の重要課題の一つと認識し、そのための取組みを行っております。
(5) 内部監査部門は、内部監査とRMCから依頼された監査を行いますが、その監査により法令、定款違反を含む損失の危険のある業務執行行為が発見されたときは、直ちに危険の内容及び損失の程度などをRMCに指摘する体制を構築しております。
(6)監査を円滑にするために現状のリスクに対応した管理規程を確認し、補充すべき規程の整備を各リスクチームに求めていく方針であります。
(7) RMCは、各リスクチーム及び主管部署と連携し従業員に対する啓発教育を実施いたします。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、従来より経営計画のマネジメントについては、毎年策定される年度計画(予算)に基づき各業務執行部門において目標達成のために活動しています。また経営目標が当初計画通りに進捗しているか、業務報告を通じて定期的に検証しております。
(2) 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその基準に該当する事項は、全て取締役会に付議することを遵守し、その際は経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料を全役員に配付する体制をとっております。
(3) 日常の職務執行は、職務権限規程・業務分掌規程などに基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務遂行しております。
(4) これらの体制は絶えず見直し、当社にとって常に最善の体制を構築する方針であります。
5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、従来よりコンプライアンスを経営方針の一つに掲げ推進してまいりました。具体的にはコンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスを鋭意推進しております。
(2) 公益通報者保護法に対応するため、従業員が法令定款違反行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築し、窓口を設置しております。またこれらはグループウェアなどを通じて全従業員に通知されております。
(3) コンプライアンスに関連する事態が発生した場合は、その対応、報告などはコンプライアンス規程にしたがって、整然と行う体制が構築されております。
(4) コンプライアンスの徹底を図るため、部署毎にコンプライアンスリーダーを選任しております。
(5) 各種教育においてコンプライアンス教育も教育内容に含めております。
(6) 当社は絶えず体制の見直しを行い、法令等の遵守に努めております。
6. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、グループ全体の「社是」、「経営理念」、「企業行動憲章・行動規範」を制定して統一性のある適正な業務の実施に努めております。
(2) 当社は、子会社に対する取締役・監査役の派遣や他の組織とは独立した社長直轄の内部監査部門による監査を実施しております。この際リスク情報についても把握するようにしております。
(3) 当社は、子会社との会議を定期的に開催し、問題の早期解決や不祥事等の防止に努めております。
(4) 当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制を整備し、適切な運用に努めるとともに、それを評価するための体制構築に取り組んで降ります。
(5) 当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体からの取引を含めた一切の関係を遮断することを基本方針とし、「反社会的勢力との関係遮断対応マニュアル」を整備し、役職員全員に周知徹底しております。また、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、外部の専門機関との連携を密にし、各種研修活動への参加を通じて、反社会的勢力に関する情報収集を行っております。
(6) 子会社もコンプライアンス規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会の設置及びコンプライアンスリーダーの選任により、グループ全体でコンプライアンスの徹底に取組んでおります。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の現状を勘案し、当面専任のスタッフは配置しませんが、監査役が必要と認めた場合は、内部監査部門の要員を監査役の補助業務にあたらせることにしております。
8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)内部監査部門の要員が監査役補助業務を担う場合は、その間の指揮命令は監査役が行うこととします。
(2)取締役はその独立性について関係者に徹底いたします。
9. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社は、監査役に取締役会の出席の他、主要な会議への出席や議事録の回付及びその他社内情報を適宜に報告し、実効的な報告体制を構築しております。
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催します。
